2025年03月28日
山口労働局より、標記の件について周知依頼を受けました。
現在、雇用保険の被保険者が正当な理由なく自己都合により退職した場合の給付制限期間は、離職日が令和7年3月31日までは原則2ヶ月であるところ、同年4月1日以降である場合は原則1ヶ月となります。
ただし、離職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限期間は3ヶ月となります。
また、令和7年4月1日以降、教育訓練等を離職日前1年以内に受けた方(中途退校は該当しません)又は離職日以降に受けている方は、上記の給付制限が解除されます。
詳細につきましては、下部PDFをご覧ください。
PDFファイル
(リーフレット)